【担当事件】日本郵便酒気帯び運転懲戒解雇無効事件・福岡地判令和8年9月3日を解説します。
懲戒免職
1 報道
本件は、多く報道されました。
飲酒運転の郵便局員、解雇は「無効」判決 残り酒で運転「故意なし」 [福岡県]:朝日新聞
飲酒運転で不起訴になった社員を懲戒解雇した日本郵便 福岡地裁が「解雇は無効」の判決 「故意は認められない」 | TBS NEWS DIG
日本郵便元社員の飲酒運転による懲戒解雇「無効」、未払い賃金の支払い命令…福岡地裁「故意認められず」 : 読売新聞
日本郵便配達員、飲酒運転で解雇に無効判決(共同通信) – Yahoo!ニュース
2 事件内容紹介動画
事件内容を紹介する動画を作成しました。報道より分かりやすいのではないかと思います。
3 コメント
誤解いただきたくないのは、本判決や当職が、飲酒運転を許容しているというわけではないということです。
夜に社会通念上過剰な飲酒とは言えない程度の飲酒をした残り酒事案では、相当時間経過した朝の時点において、アルコールが身体に残っていると感じられなくても、アルコールが身体に残っているということがあり得ます。
そのような場合であっても、飲酒運転により懲戒解雇となるのは労働者に厳しすぎるのではないかと思います。
酒気帯び運転の故意の有無は別にして、客観的なアルコール値によって一定の処分をするのであれば、少なくとも、そのことが予め周知されるなどして労働契約の内容となっていることが必要ではないかと考えます。

