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過労死・過労自死

「過労死・過労自死」における弁護士の役割とは?

1. 死因をできる限り明らかにする
2. 残された遺族の生活を安定させる
3. 働くことで命を落とすことのない社会をつくる

1. 死因をできる限り明らかにする

過労死・過労自死は、例えば、高所作業中の労働者が滑落して死亡した場合と違って、死因が明確なものではなく、労働と死亡との関係が明らかでない場合が少なくありません。
遺族としては、亡くなった家族が死亡した原因をまず知りたいと思われるのではないでしょうか。

福岡で労働問題に注力する弁護士西野裕貴は、弁護士として利用可能な方法をすべて使い、労働と死亡の関係性を明らかにします。
そうすることが、遺族の立ち直りを助けることになるのではないかと、私は考えています。

2. 残された遺族の生活を安定させる

例えば、一家の支柱として働いていた方がお亡くなりになったとき、残された家族は収入を絶たれてしまいます。小さいお子さんが大人になるまでの生活費・教育費をどう捻出するかなど、不安なことは少なくないでしょう。

労災の遺族(補償)給付や、雇い主に対する損害賠償請求により、遺族の生活を安定させることを目指します。

3. 働くことで命を落とすことのない社会をつくる

働くことで命を落とすことは絶対にあってはなりません。
依頼者が望む場合には、事件のことをできる限り広く社会に伝え、社会の問題として捉えてもらえるように活動します。

過労死・過労自死が疑われるときの弁護士西野裕貴によるサポート内容

過労死・過労自死が疑われるときの福岡の弁護士西野裕貴によるサポート内容

1. 過労死・過労自死について説明します

例えば、自宅で寝ていた家族が突然死したが、解剖することを受け入れきれなかったため、死因が特定されていない、という場合があります。そもそも、過労死・過労自死に当たるのかどうかなどの疑問を持たれる遺族もいらっしゃるでしょう。

このような場合でも、過労死に当たることがあります。
そもそも過労死・過労自死に当たるのかどうか不明なときも、丁寧にご説明いたします。

2. 遺族の希望に沿った方法を提案します

労災の申請をすることが、原則です。
ただ、労災の申請前に、裁判所を利用した証拠保全手続きをとっておく必要がある場合や、労災申請ではなく示談交渉によって解決を図った方がよいこともあります。

遺族がどのような解決を望むのかをしっかりお聞きして、希望に沿った方法を提案いたします。

3. 裁判所で労災保険給付の不支給決定等を争います

労災を申請したけれど通らなかったとき、最終的には、裁判所においてその決定を争うことになります。その結果、裁判所が労働基準監督署等の不支給決定等を取り消す判断をする場合があります。

なぜなら、そもそも裁判所と労基署では過労死・過労自死の判断基準が違うことや、判断時の証拠が違うなどの理由があるからです。
福岡の弁護士西野裕貴は、争うべき点を専門家の目線で判断し、徹底的に追及します。

幸せな生活を取り戻しましょう