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  1. 【労災、うつ病】恒常的超時間労働がありながら編集業務から掃除等の雑用を行う閑職に配置転換され給与月額が5万円減少した労働者のうつ病発症について労災と認めた国・京都上労基署長事件・京都地裁令和5年11月14日労経速2541号10頁を解説します。

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  2. 【安全配慮義務違反】難しい業務を部下に任せる場合には必要な指導をするか、または相談しやすい環境を作る義務があった旨判断した新潟市(市水道局)事件・新潟地裁令和4年11月24日労働判例1290号18頁を解説します。

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  3. 【労働時間】働く時間が長くてきつい・・・何ができる

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  4. 【労災・過労自死(自殺)・トラックドライバー】ヤマト運輸のセンター長が長時間労働や物損事故を起こした後にした自殺の業務起因性が争われた国・名古屋北労基署長(ヤマト運輸)事件・名古屋地判令和2年12月16日労働判例1273号70頁を解説します。

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  5. 【労災、残業代、トラックドライバー】給付基礎日額の算定において、通常発生する時間外相当額として支給すると記載された運行時間外手当を通常の労働時間の賃金と解した国・所沢労基署長(埼九運輸)事件・東京地判令和4年1月18日労働判例1285号81頁を解説します。

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働く人と、その家族の幸せをサポートします

福岡市中央区にある福岡城南法律事務所に所属する、弁護士・西野裕貴です。
働く人の労働問題を解決したいと思い弁護士になりました。
楽しい生活を送るために働いているのに、働くことによって楽しい生活ができなくなることは悲しいことです。
そして「労働」によって命を失うということは決してあってはならないことです。

私は、働く人の権利を護ることで、働く人に笑顔になってもらい、その笑顔でご家族を笑顔にしてもらいたいと思っています。
私の弁護士としての活動は、働く「あなた」が「この働き方はおかしいと思う」と声を上げることから始まります。
少しだけ勇気を出してもらいご相談いただければと思います。

幸せな生活を取り戻しましょう