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  1. 【労災・脳心臓疾患・過労死】セールスドライバー(トラックドライバー)として働いていた労働者Kが、くも膜下出血を発症し死亡したことの業務起因性(労災に該当するのか)が争われた国・熊本労基署長(ヤマト運輸)事件・熊本地判令和元年6月26日労働判例1210号19頁について解説します。

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  2. 【労災・脳心臓疾患・精神疾患】主張の仕方により、労働者側の事情(素因・過失)によって請求額を減額されない可能性があります。

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  3. 【労災・過労死・過労自死】労働者側の事情(素因・過失)により損害賠償額が減額される場合とは?

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  4. 【残業代】会社が解散した場合、会社の代表者などの役員に対して残業代相当額の損害賠償請求が認められる場合があります。

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  5. 【東京新聞】「研究軽視」の大学に明日はあるのか?という記事に当職のコメントが掲載されました。

    報道
  6. 【セクハラ】非性的部位への接触、セクハラ発言、セクハラ環境の事案と損害額を紹介します。(その2)

    セクハラ
  7. 【セクハラ】非性的部位への接触、セクハラ発言、セクハラ環境の事案と損害額を紹介します。(その1)

    セクハラ
  8. 【残業代、トラックドライバー】残業手当等、調整手当の名目による残業代支払いが無効とされた最高裁判例を説明します。

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  9. 【残業代】固定残業代を除くと最低賃金を下回る場合には固定残業代による残業代の支払いは無効の可能性が高いです。

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  10. 【解雇、会社が破産、残業代】会社が破産しても未払賃金立替払制度によって賃金・割増賃金・退職金の支払いを受けることができる場合あります。

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