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【標準的な運賃】トラック輸送では「標準的な運賃」が定められています。

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1 はじめに


 国土交通省では、令和2年4月にトラック輸送の「標準的な運賃」を定めました(000275060.pdf (mlit.go.jp))。これが令和6年3月22日に改められました(報道発表資料:新たなトラックの標準的運賃を告示しました<br>~運賃水準を8%引き上げるとともに、荷役の対価等を新たに加算~ – 国土交通省 (mlit.go.jp))。これを知ることにより、トラックドライバーの皆様がお勤めの会社の売上げをある程度把握することができ、団体交渉を行う際の重要な前提知識となると考えられます。

 

2 標準的運賃は様々な要素を考慮しています。


 「荷主・トラック運送事業者の皆様 トラック輸送の新たな「標準的運賃」が告示されました リーフレット」(001745402.pdf (mlit.go.jp))において分かりやすくまとめてあります。以下のとおりです。

 基本的には、小型車、中型車、大型車、トレーラーの4つに区分し、「距離」で運賃を決める「距離制運賃表」、時間で運賃を決める「時間運賃表」に基づいて運賃が算定されます。下記の図の数値は関東運輸局における数値を前提にきさいされていますが、各運輸局でこの金額が異なる点に注意が必要です。

 以上を前提に、共同輸送を考慮する「個建運賃」、休日、深夜・早朝、特殊車両などを考慮する「運賃割増率」、待機、積み下ろし作業を考慮する「待機時間、積込料・取卸料、附帯業務料」、運賃の10%を運賃とは別に収受する「利用運送手数料」、有料道路を利用した場合の「有料道路利用料」、その他の実費に関する費用燃料サーチャージを考慮して運賃を決めることになっています。

 

 

 約款もあります


  標準貨物自動車運送約款(平成二年運輸省告示第五百七十五号) 最終改正 令和六年 国土交通省告示第二百十号(001750222.pdf (mlit.go.jp))もあります。

 

4 労働者視点で「標準的な運賃」をどうみるか


 例えば、会社が待機時間料や積込料・取卸料を取引先に請求しておきながら、労働者に対しては、待機時間は労働時間ではない、積み降ろしの作業はない、ということは難しいのではないかと思います。

 そのため、賃金の妥当性を検討するにあたり、トラックドライバー(運転手)の皆さんの労働条件の是非を検討するにあたり、どのような科目の運賃をいくらもらっているかを確認するのはとても重要であると思います。

幸せな生活を取り戻しましょう