解雇無効を認めさせ、残業代についても会社主張の倍額を支払わせた事例
【不当解雇・残業代】
依頼主:30代・女性
【相談前】
休職から復帰をしようとして、復帰可能の診断書も取得して会社に復帰の申し出をしたところ、会社の仕事に耐えられる状況でないため解雇すると言われたとして相談に来られました。
【相談後】
会社は、職場復帰の可否を判断するのに十分な面談を依頼者としていませんでした。また、会社の仕事に耐えられないと判断する場合には少なくとも医師に意見照会する必要がありますが、そのこともしておらず、裁判例上、解雇は無効である可能性か極めて高い事案でした。
また、残業についてお聞きしたところ、一定の残業があることがわかりました。ただし、給与明細では固定残業代を支給している旨の記載がありました。これが有効であると残業代の金額はかなり減ってしまうことが予想されました。そこで、十数年まえの働き始めたころからの労働契約書、就業規則を確認したところ、働き始めたころには固定残業代の規定が存在していないことが分かりました(固定残業代が有効となるためには、労働契約当時から固定残業代の合意がないといけないという裁判例があります)。
会社側の代理人に対して、解雇や残業代の裁判例を多数主張したところ、解雇は無効であることを前提とした賃金の支払いと、こちらが主張する水準での残業代の支払いを受けることが出来ました。
【弁護士からのコメント】
受任から4カ月後の解決でした。依頼者にも満足していただけましたし、解決水準からするとかなり早期に高い水準での解決ができたのではないかと思います。
依頼者には、少し休んでもらい、心機一転、次の職場で楽しい仕事を見つけてもらえたらと思います。