解雇がされてから約1カ月後に依頼者が納得する解決金の支払いを受けた事案
【損害賠償請求】
依頼者:30代・男性
【相談前】
依頼者は、人材紹介業で働く方でした。会社の代表者に法に則った対応を求める旨意見したところ、激昂され、解雇されたため、当職にご相談いただきました。
【相談後】
新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から緊急事態宣言等が出されている時期であったため、リモート会議システムを利用して依頼者と打合せをしました。
会社側が解雇の理由としてのは、会社代表者の娘(同社の社員の一人)に対し精神的苦痛を与える言動を依頼者が行ったため、娘の安全を確保するという安全配慮義務の観点から解雇するという内容でした。
しかしながら、依頼者が会社の代表者とその娘に意見したのは、労働法上もっともなものであり、また、言動の内容や態様からしても問題があると思えないものでした。
そのため、会社に対し通知を送り、解雇の撤回を求めました。また、会社代表者と電話で話し、労働法上明らかに問題がある対応であるから、弁護士に相談してもらい、その弁護士から見解を聞いてほしいと伝えました。
会社の代理人弁護士と協議しているなかで、実は経歴詐称があったため、そのことを解雇の理由に加えるという話が出てきました。
しかし、明らかに理由の後付けであり、そのようなものは解雇を正当化することにならないことを伝えました。
ところで、会社が主張する経歴詐称とは、過去、相談者が特定のところで就業していたにもかかわらずそれを明らかにしていなかったことであるという内容でした。
しかし、会社から積極的に聞かれたことに対して嘘を言えば「詐称」ということになりますが、聞かれていないことに対して積極的に発言する義務はないと対応しました(裁判例でもこのような考えをとっているものがあります。)
以上のような経過を経て、依頼者が納得できる解決金の支払いを受ける合意がまとまったため合意して退職することとなりました。
退職に当たっては、会社都合退職であることを合意書に明記し、失業給付の受給上有利になるようにしました。
【弁護士からのコメント】
極めてスピーディーな解決となった点はよかったと思います。労働法分野の裁判例について勉強すると相手方の主張に対する反論が早期に思いつきます。それがスピーディーな対応に繋がったと思います。
コロナの関係で来所を控えたい方がいらっしゃると思います。その場合にはリモート会議システムを利用して打合せもしております。ご相談ください。