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【担当事件】解決事例:労働審判を申し立ててから約3か月でトラック運転手の残業代約800万円を支払わせた事例

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【損害賠償請求】

依頼者:40代・男性

【相談前】

依頼者は、長時間労働が恒常化していたトラック運転手でした。会社の賃金の決定方法が不明確であり、どのくらい残業代が発生するのかがわからなかったため、当職にご相談いただきました。

【相談後】

当職は、会社に対し、デジタルタコグラフ、運転日報の開示を求め正確な時間外労働時間を計算しました。

また、会社から「日当」「通勤手当」名目で多額の金額を支払っているから残業代は支払い済みであるという主張がされていましたが、日当、通勤手当は残業代の性質を持っていないから残業代の支払いとは考えられないと主張しました。

労働審判において、当職の主張は概ね認められ、2年分の残業代として約800万円の支払いを受けることができました。

【弁護士からのコメント】

残業代請求では、会社側が、残業代は「●●名目で支払った」ため、既に支払い済みとの主張がされることがあります。しかし、私の経験では、そのような主張のほとんどが残業代の支払いとしては無効である場合が多いです。ただ、残業代に関する裁判例は日々発展しているため最先端の議論を押さえておかなければ、会社側の主張に適切に対応することはできません。当職は最先端の議論を押さえたうえで残業代請求を行っております。

また、本件は労働審判において解決したため、申立てから約3か月という短期間で解決できた点もよかった点であると思います。

弁護士 西野裕貴

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