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労働判例(2019年9月15日号)に担当した事件が掲載されました。

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労働判例(2019年9月15日号)に担当した事件(〜業務遂行能力不足等を理由とする雇止めの適法性等〜学校法人梅光学院ほか(特任准教授)事件〈付 原審〉(広島高裁平31. 4.18判決,山口地裁下関支部平30. 3.27判決)が掲載されました。
https://www.e-sanro.net/magazine_jinji/rodohanrei/d201909015.html
同事件は、学校法人梅光学院が上告しておりましたが、2019年9月24日付で上告棄却・上告不受理決定となり、広島高裁の判決が確定しました。

同事件は、1年の有期契約の特任准教授が1度も更新することなく雇止めとなった事件でした。通常、契約の更新がない場合には、雇用継続の合理的期待がないと判断されやすく、契約更新が認められにくいのですが、本件では丁寧に主張立証を行った結果、少なくとも5年間は雇用継続の合理的期待がある可能性が高いという判断となりました。

また、雇用契約の付随義務として、学校法人は特任准教授に対し図書館を利用させる義務があるという判断をした点は先例的価値があると考えられます。

請求は棄却されましたが、研究室の利用についても「研究室の利用も,教員の学問研究のために認められるべきものではある」と広島高裁は判示しています。研究室が利用できなかったことを理由に不法行為に基づく損害賠償請求をすれば請求が認められる可能性が示唆されているように思います。

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