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【労災・過労死・過労自死・残業代】残業時間(時間外労働時間)の考え方を説明します。

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1 はじめに


【労災】脳・心臓疾患の労災認定基準の基本を説明します。 (fukuoka-roudou.com)【労災】精神障害の労災認定基準の基本を説明します。 (fukuoka-roudou.com【労災】精神障害の労災認定基準のうち重要な時間外労働時間について説明します。 (fukuoka-roudou.com)の記事において残業時間(時間外労働時間)の重要性について説明しましたが、残業代(割増賃金)を計算する際の残業時間(時間外労働時間)と労災(過労死・過労自死など)において考慮する残業時間(時間外労働時間)の考え方には違いがあります。そのことについて解説します。

 

2 残業代(割増賃金)を計算するときの残業時間(時間外労働時間)の考え方


 次の表1をご覧ください。

 

 上の表1では、月曜日から土曜日まで1日9時間(合計54時間)働いた事案について、残業代(割増賃金)を計算する際の労働時間の考え方を記載しています。

 所定労働時間が1日7時間、1週35時間の事案を想定しています。所定労働時間とは、労働契約において働くことが求められる事案です。薄青色の【イ】の部分は、1日7時間を超え8時間以内の部分ですが、ここは労働契約の範囲を超える労働時間ですので、残業をした場合には、残業代の支払いが原則として必要です(8時間以内の部分で生じる残業を法内残業といいます。)。

 太枠で囲った部分を法定労働時間と呼びますが、これは労働基準法との関係で残業代の支払いが不要な部分ですただし、労働契約との関係で法内残業が生じ残業代の支払いが必要になることは前述したとおりです。

 薄オレンジ色の【ア】の部分は労働基準法との関係で残業代の支払いが必要な部分となります。割増率は1.25倍、時間外労働時間(【ア】の時間)が1月に60時間を超えると1.5倍になります。所定労働時間の時間単価が2000円でしたら、1.25倍だと2500円、1.5倍だと3000円になります。

 

3 労災(過労死・過労自死など)において考慮する残業時間(時間外労働時間)の考え方


 次の表2をご覧ください。

 想定する事案は、表1と同じです。労災の場合は、「1週40時間」を超える労働時間を時間外労働時間と呼んでおり、「1日8時間」のルールはありません。

 そのため、週40時間以内となる時間(表2では薄緑と緑色の部分)は、労災の関係では時間外労働時間になりません。金曜日の5時間目あら週40時間を超えますので、時間外労働時間となります。

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