【労働組合】労働組合とは何?(労働組合の基本的枠組みについて)
1 はじめに
昨今、労働者の賃金が上がらないということや、労働基準法が適用されないかもしれない労働者類似の働き方が増えたということがあり、労働法がどうあるべきかが強く問われる時代になっていると思います。
その中で、より重要性を増しているのが労働組合法であり「労働組合」という存在です。ここでは、できるだけ分かりやすく端的に労働組合の意義や必要性についてご説明したいと思います。そして、重要な点は別記事でそれぞれ細かく説明していこうと思います。
2 労働組合を作る意味は?
労働組合を作る意味は、大きく3つ(①②③)あり、それに加えて1つ(④)の意味を持たせたいと思っています。
① 使用者(雇い主)と団体交渉ができること
② 組合活動等を理由に解雇などの不利益な取り扱いをされないこと
③ 適法なストライキ(「労働条件が改善されないことを理由に働かないこと」)よって会社が損害を受けても、労働者に損害賠償義務はなく、刑事罰もないこと
そして
④ 労働組合に所属する労働者間で、労働関係の情報を自由にやり取りすることができること
にあると思います。
2 労働組合とは?
労働組合とは、①労働者が主体となつて②自主的に③労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する④団体又はその連合団体、です(労働組合法2条)。結成に許可も届け出も不要です。
もう少し分かりやすく①~④を説明しますと、
① 労働者が主体であればよく、弁護士や活動家が入ってもいいです。
② 雇い主の影響があってはダメという意味です。具体的には、所属会社の役員、労働条件の決定権限のある者、人事労務の管理職は入れません。
③ 共済事業、福利事業のみを目的としたり、主として政治・社会運動を目的とすることはできません。経済的地位の向上を図ることを主たる目的にしている必要があります。
④ 2名以上が必要で、組合規約があり、運営のための組織(意思決定機関、執行機関、役員)と財政を有していればよいです。
3 労働組合を結成する
組合の結成は、⑴組合規約の作成、運動方針・要求のとりまとめをし、その後に、⑵組合大会を開催して、組合規約、運動方針・要求内容、組織(意思決定機関、執行機関、役員)、財政を決めます。
4 団体交渉をする
賃金などの重要な労働条件に関する事項は義務的団交事項と呼ばれ、使用者は、この団体交渉を拒否することができません。
団体交渉の優れている点は、労働基準法で認められている最低限の権利や、当初の使用者と労働者の契約に基づく権利を超えて、より良い労働条件、権利を求めていくことができることです。しかも、それぞれの労使の実情に応じて柔軟に決めることができます。
例えば、「今の契約より月の賃金を1万円アップさせたい!!」というとき、裁判所では、この願いをかなえることはできません。なぜなら、裁判所は今の契約よりも高い賃金を会社に払わせる権限を持っていないからです。
しかし、労働者がまとまって(出来れば、あなたが働いている事業場の労働者の多くが集まって)団体交渉をすれば、賃金アップの可能性はあります。
5 多くの労働者がまとまり情報を共有する
A社では、賃金が低く、パワハラが横行し、長時間のサービス残業がある、B社では、賃金が高く、パワハラもなく、サービス残業がない。
A社が社会で生き残っているのは、A社とB社の労働者間でそれぞれの労働条件に関する情報共有がなされていないからだと思います。
多くの労働者が労働条件を共有すれば、A社のような問題のある会社は淘汰され、B社のような優れた会社が残り、労働者全体の労働条件は向上していくと思います。