労働問題のご相談
働く人と、その家族の幸せのために
楽しい生活を送るために働いているのに、働くことによって楽しい生活ができなくなることは、悲しいことです。
そして「労働」によって命を失う過労死や過労自死は、決してあってはならないことです。
働く中で、思ったよりも残業代がもらえなかったり、自分だけセクハラ・パワハラを受けていたりするなど、「あれ? 何かおかしいぞ」と思うことがあるかもしれません。
そのとき「声を上げても変わらない。むしろ、冷遇される」と思わないでください。
私の経験では、声をあげない人こそさらに冷遇され、身体を壊しているように思います。
福岡の弁護士西野裕貴は、働く人の権利を護ることで、働く人に笑顔になってもらい、その笑顔でご家族を笑顔にしてもらいたいと思っています。
私の弁護士としての活動は、働く「あなた」が「この働き方はおかしいと思う」と声を上げることから始まります。
少しだけ勇気を出して、ご相談いただければと思います。
労働問題における弁護士西野裕貴の3つの特徴
1. 専門性の高い弁護活動を行います
九州大学法科大学院で労働法を専攻し、司法試験も労働法で受験、福岡県弁護士会でも労働法に関する委員会に所属しています。若手弁護士に労働法を教える講師を務めるなど、専門性の高い活動を行っています。
これまで残業代請求や解雇・雇止めの事案に、数多く携わってまいりました。
残業代については、タイムカードがない場合でも、示談により早期に残業代を回収したことがあります。また、裁判において法的争点を突き詰めて、高額の残業代を支払ってもらったこともあります。
証拠が必要と考えた場合には、裁判官と一緒に職場まで行き、証拠を保全することもあります。
解雇・雇止めについては、裁判例上困難と思われる事案(たとえば、初めての契約更新の際の雇止め)でも、証拠を積み重ねて勝訴したことがあります。
2. 依頼者の話をしっかりお聞きします
私は高校生のころ、労働問題に携わる弁護士になることを志しました。
法の力によって人生の大部分を占める「労働」をよりよいものにできたなら、働く人やその家族の幸せをサポートできると考えたからです。
今の時代、過労死・過労自死、残業代の未払い、不当解雇、セクハラ・パワハラ・マタハラなど、働く人をとりまく環境は決して優しいばかりではありません。
依頼者とのコミュニケーションを大切にするのは、強い信頼関係を築くために必要なだけではなく、お話の中で重要な事実に気がつくこともあるからです。
依頼者とともに、よりよい解決を目指してまいります。
3. 多くの弁護士と協力して最善の解決をいたします
困難な事案や複雑な事件については、大学の労働法の教授に意見を仰ぎながら対応しています。
また、複数の分野にまたがる事件の場合は、他の弁護士とともに対応することもあります。
たとえば、ある交通事故について労災を請求する場合、交通事故に注力している別の弁護士とともに進めるなどです。
レベルの高い知恵を持ち寄り、しっかりと対応いたしますので、安心してご相談ください。