解決方法の選択
労働問題にはどのような解決方法があるか?
残業代請求、不当解雇、過労死・過労自死、セクハラ・パワハラなどのハラスメントをはじめとする労働問題において、紛争を解決する方法は、基本的に、①示談交渉、②労働審判、③裁判の3つが考えられます。
①示談交渉は、裁判所などの紛争解決機関を利用せずに、雇い主と直接交渉するものです。
場合によっては、数週間で解決することもあります。
②労働審判、③裁判は、いずれも裁判所での紛争解決システムです。
②労働審判は、短期間(約3ヵ月)で終わるというメリットがあります。
③裁判は、②に比べて長期間を要し、1年以上かかることが多いです。
福岡では、福岡地方裁判所本庁と9カ所の支部(飯塚、直方、久留米、柳川、大牟田、八女、小倉、行橋、田川)のいずれかで裁判が行われます。弁護士を代理人に立てた場合、事件の内容によっては直接出向かずにすむことも可能です。
希望に沿った方法を提案します
一般論としては、①→②→③になるにつれて、紛争を解決できた場合の成果が大きくなります。
例えば、残業代請求の場合では、①から③になるにつれて、支払われる金額が高くなることが多いです。
ただし、証拠がしっかりしていないと、③の裁判で完全敗訴してしまうこともあります。特に、過労死・過労自死が認められるための証拠集めは難しいものです。
完全敗訴の場合には、長時間費やしたのに得られるものはなかったということもありえます。
場合によっては、示談交渉の方が裁判よりも良い成果を残せることもあるのです。
弁護士西野裕貴は、そのような可能性がどの程度あるかを依頼者にご説明して、依頼者の希望に沿った紛争解決方法を選択するようにしています。
近い将来に食べていくお金が無くなってしまうときはどうする?
不当解雇を争っている場合、近い将来に手持ちのお金が底をついてしまいそうな場合には、賃金仮払いの仮処分命令申立ての手続きを利用することが考えられます。
事案によって判断が出るまでの時間に違いはありますが、3ヵ月程度で判断が出されることが多いように思います。
証拠が隠滅されそうなときはどうする?
証拠が隠滅される前に証拠を確保したい場合、証拠保全手続きを利用することが考えられます。
たとえば、残業の事実を証明できるタイムカードやパソコンの使用履歴(ログ)などを確保することができます。
裁判官と一緒に会社に出向いて、必要な証拠を保全し、その後の裁判で利用できるようにします。